免責特約期間外なら自殺も保険金支払い義務

遺族の救済が不可能になるから、特約それ自体は必要だが、その趣旨だけから考えれば、確かに自殺であろうとも保険金は支払われるべきかもしれない。


ただ、問題は、こういうことを大々的に報道してしまったことだ。判決では、

犯罪行為が介在するなど、公序良俗に違反する恐れがあった場合

としているが、現状では、自殺と見せかけて殺害した例なんて腐るほどある。こういったケースと単なる自殺とを区別するためには、よほど認定を厳しく行う必要があろうが、それは難しいのではないか。とすれば、こういう報道がなされれば、保険金殺人を誘発し、さらに手口を複雑化させることにもなりかねないだろう。